選択・労働基準法06

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

第6章 年少者

(最低年齢)

第56条 使用者は、児童が満 rkh04A に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
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第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 
 
○2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業(=非工業的業種の事業)に係る職業で、児童の健康及び rkh04B に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満 rkh04C 歳以上の児童をその者の rkh04D 時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満 rkh04C 歳に満たない児童についても、同様とする。
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○2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業(=非工業的業種の事業)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
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