選択・労働基準法06

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(深夜業)

第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、 rkh04E/rkh08B によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
答えを見る
第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。

年少者に深夜業が許されるのは、4つです。

① 交替制で使用する満16歳以上の男性

② 交替制の事業で許可を受けた30分

③ 法33条(災害等)の場合

④ 農林水産業、保健衛生の事業、電話交換の事業


 
 
○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
答えを見る
○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。

 
 
○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
答えを見る
○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

 
 
○4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
答えを見る
○4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

 
 
○5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
答えを見る
○5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

 

(平成16年11月22日厚生労働省告示407号) 労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合は、同法第56条第2項の規定によって演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合とし、同法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する期間は、当分の間とする。
答えを見る
(平成16年11月22日厚生労働省告示407号) 労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合は、同法第56条第2項の規定によって演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合とし、同法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する期間は、当分の間とする。 

 

トップへ戻る