選択・労働基準法04

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(労働時間)

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
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第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 

○2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
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○2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
 


 

則第25条の2 使用者は、法別表第一第8号(商業)、第10号(映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。))、第13号(保健衛生業)及び第14号(接客娯楽業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
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則第25条の2 使用者は、法別表第一第8号(商業)、第10号(映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。))、第13号(保健衛生業)及び第14号(接客娯楽業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。 

 

一箇月単位の変形労働時間制

第32条の2 使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の週法定労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において一週の法定労働時間又は特定された日において一日の法定労働時間を超えて、労働させることができる。
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第32条の2 使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の週法定労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において一週の法定労働時間又は特定された日において一日の法定労働時間を超えて、労働させることができる。

 

○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を除く。)を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
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○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を除く。)を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

 

則第12条の2 使用者は、1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制の規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は労使協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日 を明らかにするものとする。
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則第12条の2 使用者は、1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制の規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は労使協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。 

 
(平成9年3月25日基発195号) 1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが要件とされているが、これは、要するに、変形期間における所定労働時間の合計を次の式によって計算される変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要であるということであること。 その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数/7
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(平成9年3月25日基発195号) 1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが要件とされているが、これは、要するに、変形期間における所定労働時間の合計を次の式によって計算される変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要であるということであること。 その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数/7

 
 
則第12条の2の2 法第32条の2第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
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則第12条の2の2 法第32条の2第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。 

 
 
則第26条 使用者は、法別表第一第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわらず、一週間について40時間、一日について8時間を超えて労働させることができる。
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則第26条 使用者は、法別表第一第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわらず、一週間について40時間、一日について8時間を超えて労働させることができる。 

「法32条の2第1項の規定にかかわらず」とあります。

要するに、一箇月単位の変形労働時間制のように、

「労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの」に

定めをすることなく、導入できるということです。


 

フレックスタイム制

第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
3 清算期間における総労働時間
4 その他厚生労働省令で定める事項
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第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
3 清算期間における総労働時間
4 その他厚生労働省令で定める事項

 
 
則第12条の3 法第32条の3第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 標準となる一日の労働時間
二 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
三 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限(コアタイム又はフレキシブルタイム)を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
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 則第12条の3 法第32条の3第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 標準となる一日の労働時間
二 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
三 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限(コアタイム又はフレキシブルタイム)を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

「開始及び終了の時刻」です。

「始業及び終業の時刻」ではありません。


 

(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号
(問)
 フレックスタイム制を採用した場合に労働基準法上の休憩の与え方如何。
(答)
 労働基準法の規定どおりに与えなければならない。一斉休憩が必要な場合には、コアタイム中に休憩時間を定めるよう指導すること。
 一斉休憩が必要ない事業において、休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨を就業規則に記載しておけばよい。
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号
(問)
 フレックスタイム制を採用した場合に労働基準法上の休憩の与え方如何。
(答)
 労働基準法の規定どおりに与えなければならない。一斉休憩が必要な場合には、コアタイム中に休憩時間を定めるよう指導すること。
 一斉休憩が必要ない事業において、休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨を就業規則に記載しておけばよい。

 

一年単位の変形労働時間制

第32条の4 使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内 の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間 )
5 その他厚生労働省令で定める事項
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第32条の4 使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
5 その他厚生労働省令で定める事項

 

○2 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
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○2 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

 

○3 厚生労働大臣は、労働政策審議会意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
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○3 厚生労働大臣は、労働政策審議会意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

 
 
則第12条の4 ○3 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第1項第2号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が3箇月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。ただし…省略
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則第12条の4 ○3 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第1項第2号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が3箇月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。ただし…省略

 

○4 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
1 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
2 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。
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○4 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
1 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
2 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。 

 
 
○5 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は一週間に1日休日が確保できる日数とする。
 
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○5 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は一週間に1日休日が確保できる日数とする。 

 
 
○4 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を除く。)を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
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○4 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を除く。)を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

 
 
第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
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第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

 

一週間単位の非定型的変形労働時間制

第32条の5 使用者は、日ごとの業務著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、労使協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
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第32条の5 使用者は、日ごとの業務著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、労使協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。

 

○2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
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○2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

 

(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号) 一週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、労働者に通知する必要があるが、その方法は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならず、ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができるものであること。
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(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号) 一週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、労働者に通知する必要があるが、その方法は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならず、ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができるものであること。 

 

○3 使用者は、前項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を除く。)を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
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○3 使用者は、前項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を除く。)を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

 
 
則第12条の5 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業旅館料理店及び飲食店の事業とする。
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則第12条の5 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業旅館料理店及び飲食店の事業とする。

 
 
○2 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人 とする。
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○2 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。 

法定労働時間が44時間(法32条)の

常時10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業と

混同しないようにします。


 
 
○5 使用者は、法第32条の5の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
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○5 使用者は、法第32条の5の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。 

 

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