選択・労働基準法03

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

第3章 賃金

(賃金の支払)

第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は労使協定 がある場合においては、賃金の一部控除して 支払うことができる。
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第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は労使書面による協定がある場合においては、賃金の一部控除して支払うことができる。

 
 
則第7条の2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
1 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
2 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(一定の要件を満たすものに限る。)への払込み
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則第7条の2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
1 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
2 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(一定の要件を満たすものに限る。)への払込み

 
 
則第7条の2 ○2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
1 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
2 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
3 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。
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則第7条の2 ○2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
1 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
2 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
3 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。

小切手が認められるのは、

「退職手当」だけです。

 


 
 
○2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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○2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

 賃金支払いの5原則とは、労働基準法第24条第1項に定める rks48A の原則、 rks48B の原則および rks48C の原則ならびに同条第2項に定める rks48D の原則および rks48E の原則をいう。
 このうち例外の認められているものは rks48F の原則、 rks48G の原則、 rks48H の原則および rks48I の原則で、 rks48J の原則には例外が認められていない。したがって、退職金規程により支給される退職金について、労働者が第三者に債権譲渡した場合、この第三者からの支払い請求を受けた使用者が、第三者に退職金を支払うことは rks48K 
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A 通貨払
B 直接払
C 全額払 ※ABCは順不同
D 毎月1回以上払  
E 一定期日払 ※DEは順不同
F 通貨払  
G 全額払
H 毎月1回以上払
I 一定期日払 ※FGHIは順不同
J 直接払  
K 直接払の原則に違反し、かりに支払ったとしても無効であり、労働者に改めてその額を支払わなくてはならない
 

 

(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。
(1) 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3) 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。
3 1か月の賃金支払額における端数処理
 次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、法第24条違反としては取り扱わない。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うよう指導されたい。
(1) 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
(2) 1か月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。
(1) 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3) 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。
3 1か月の賃金支払額における端数処理
 次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、法第24条違反としては取り扱わない。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うよう指導されたい。
(1) 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
(2) 1か月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
 

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