選択・労働基準法06

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(未成年者の労働契約)

第58条 親権者又は後見人は、未成年者に代わつて労働契約を締結してはならない。
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第58条 親権者又は後見人は、未成年者に代わつて労働契約を締結してはならない。

 
 
○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、労働契約が未成年者不利であると認める場合においては、将来に向かつてこれを解除することができる。
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○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、労働契約が未成年者不利であると認める場合においては、将来に向かつてこれを解除することができる。

「将来に向かって」です。

「さかのぼって」ではありません。


 

第59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
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第59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

「18歳に満たない者」に対する規定ではありません。
本法で「未成年」と使うのは、法58条、法59条、

法72条などです。


 

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