選択・労働基準法06

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(坑内労働の禁止)

第63条 使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
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第63条 使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。

 

則第34条の3第1項 使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満18歳に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
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則第34条の3第1項 使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満18歳に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。

 

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