選択・労働基準法06

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(年少者の証明書)

第57条 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
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第57条 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

 

○2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する rkh07C の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
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○2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

 

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