選択・労働基準法06

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(労働時間及び休日)

第60条 第32条の2から第32条の5まで(変形労働時間制)、第36条(労使協定による時間外及び休日労働)及び第40条(労働時間及び休憩の特例)の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。
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第60条 第32条の2から第32条の5まで(変形労働時間制)、第36条(労使協定による時間外及び休日労働)及び第40条(労働時間及び休憩の特例)の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。

 

○2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、使用者は、労働者に、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、修学時間を通算して1日について7時間を超えて、労働させてはならない。
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第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、使用者は、労働者に、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、修学時間を通算して1日について7時間を超えて、労働させてはならない。

 
 
○3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
① 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間)を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
② 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8 時間を超えない範囲内において、第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)又は第32条の4及び第32条の4の2(1年単位の変形労働時間)の規定の例により労働させること。
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○3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
① 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間)を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
② 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)又は第32条の4及び第32条の4の2(1年単位の変形労働時間)の規定の例により労働させること。

①は、例えば、法定40時間ならば、

日曜日を休日(0時間)

月曜日を6時間

火曜日を6時間

水曜日を6時間

木曜日を2時間(4時間以内

金曜日を10時間

土曜日を10時間

のような働き方ができるということです。

 

 

②について、許されるのは、一箇月単位の変形労働制と

一年単位の変形労働時間制の規定の例による場合だけです。

「フレックスタイム制」と「一週間単位の非定型的変形労働時間制」

は全面的に禁止です。

   


 

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