選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章
第1章 総則
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が rkh09A/rkh19B ための必要を充たすべきものでなければならない。
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第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
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○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(コンメンタール1条) 労働関係とは、使用者・労働者間の労務提供―賃金支払を軸とする関係をいい、その当事者とは、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体、すなわち、使用者団体と労働組合を含む。
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(コンメンタール1条) 労働関係とは、使用者・労働者間の労務提供―賃金支払を軸とする関係をいい、その当事者とは、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体、すなわち、使用者団体と労働組合を含む。
「労働関係の当事者」には、労働組合や使用者団体が含まれます。労働条件は、これら団体によって決定される場合もあるため、法1条2項では、「使用者」とせずに「労働関係の当事者」と表現されています。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号) 第2項については、労働条件の低下がこの法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触するものでないこと。
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号) 第2項については、労働条件の低下がこの法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触するものでないこと。