選択・労働基準法08

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

第8章 災害補償

(療養補償)

第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
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第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

 
 
○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則)で定める。
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○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則)で定める。

 

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