選択・労働基準法12

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(付加金の支払)

第114条  rkh03C は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、 rkh03D 付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から rkh03E 以内にしなければならない。
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第114条 裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。

主語は「裁判所」です。

「労働基準監督署長」ではありません。

 


 

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