選択・労働基準法12

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(労働者名簿)

第107条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者( rkh09C 除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
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第107条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

 
 
○2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
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○2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

 
 
則第53条 法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
1 性別
2 住所
3 従事する業務の種類
4 雇入の年月日
5 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
6 死亡の年月日及びその原因
○2 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号(従事する業務の種類)に掲げる事項を記入することを要しない。
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則第53条 法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
1 性別
2 住所
3 従事する業務の種類
4 雇入の年月日
5 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
6 死亡の年月日及びその原因
○2 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号(従事する業務の種類)に掲げる事項を記入することを要しない。

 

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