選択・労働基準法12

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(賃金台帳)

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(賃金台帳)
第108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を rkh06A の都度遅滞なく記入しなければならない。
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第108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

 
 
則第54条 ○4 日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第3号(賃金計算期間)は記入するを要しない。
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則第54条 ○4 日々雇い入れられる者 (1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第3号(賃金計算期間)は記入するを要しない。 

 

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