選択・労働基準法12

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(経過措置)

第115条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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第115条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

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