選択・労働基準法12

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(記録の保存)

第109条 使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入解雇災害補償賃金その他労働関係に関する重要な書類を rkh06B 間保存しなければならない。
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第109条 使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入解雇災害補償賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

「書類の保存」をざっくり覚えるなら、

科目名に「労働」とつくものは、3年、

つかないものは、2年と覚えます。


 
 
則第56条 法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
1 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
2 賃金台帳については、最後の記入をした日
3 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
4 災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた
5 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
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第56条 法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
1 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
2 賃金台帳については、最後の記入をした日
3 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
4 災害補償に関する書類については、災害補償を終わった
5 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日

「災害補償の終わった日」です。

「災害補償を被った日」ではありません。

 


 
 
第110条 削除


 

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