○3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 ① 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間)を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。 ② 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8 時間を超えない範囲内において、第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)又は第32条の4及び第32条の4の2(1年単位の変形労働時間)の規定の例により労働させること。
答えを見る
○3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 ① 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間)を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。 ② 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)又は第32条の4及び第32条の4の2(1年単位の変形労働時間)の規定の例により労働させること。