選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
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第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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○2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
則第12条 常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法第35条第2項(変形休日制)による定めをした場合(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
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則第12条 常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法第35条第2項(変形休日制)による定めをした場合(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
則第12条の2 ○2 使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。
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則第12条の2 ○2 使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。
休日の振替と代休の違いについて述べよ。(rks55)
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振替→あらかじめ休日と労働日を交換することをいい、割増賃金は不要である。
代休→休日に労働させ、その代償として休ませることをいい、割増賃金が必要である。