選択・労働基準法04

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(時間外及び休日の労働)

第36条 使用者は、労使協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その労使協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について rkh07A を超えてはならない。
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第36条 使用者は、労使協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その労使協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について2時間を超えてはならない。

 
 
則第16条1項 使用者は、法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由業務の種類労働者の数並びに rkh14A  及び rkh14A  を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
○2 前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
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則第16条1項 使用者は、法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由業務の種類労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
○2 前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

 
 
○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
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○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

 
 
第3条1項 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。
 
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第3条1項 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。

 
 
○3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
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○3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

 
 
○4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び rkh13A  に対し、必要な
 rkh13B  及び指導を行うことができる。
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○4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

(平成21年5月29日厚生労働省告示316号)第1条 労働基準法(以下「法」という。)第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、時間外労働協定において労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を明確にしなければならない。
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(平成21年5月29日厚生労働省告示316号)第1条 労働基準法(以下「法」という。)第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、時間外労働協定において労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を明確にしなければならない。 

 

第2条 労使当事者は、時間外労働協定において rkh14A  を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、当該一定期間は rkh14B  及び rkh14C  としなければならない。
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第2条 労使当事者は、時間外労働協定において1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければならない。

 
 
(平成21年5月29日厚生労働省告示316号)第3条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。
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(平成21年5月29日厚生労働省告示316号)第3条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。


 

(平成21年5月29日厚生労働省告示316号)第5条 次に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、「一定期間についての延長時間の限度」及び「一年単位の変形労働時間制における一定期間についての延長時間の限度」の規定(第4号に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、厚生労働省労働基準局長が指定する範囲に限る。)は適用しない。
1. 工作物の建設等の事業
2. 自動車の運転の業務
3. 新技術、新商品等の研究開発の業務
4. 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの
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(平成21年5月29日厚生労働省告示316号)第5条 次に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、「一定期間についての延長時間の限度」及び「一年単位の変形労働時間制における一定期間についての延長時間の限度」の規定(第4号に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、厚生労働省労働基準局長が指定する範囲に限る。)は適用しない。
1. 工作物の建設等の事業
2. 自動車の運転の業務
3. 新技術、新商品等の研究開発の業務
4. 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの

 

(平成21年5月29日厚生労働省告示第316号)第3条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。
2 労使当事者は、前項ただし書の規定により限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めるに当たっては、当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない。
3 労使当事者は、第1項ただし書の規定により限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、法第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働について法第37条第1項の政令で定める率(2割5分)を超える率とするように努めなければならない
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(平成21年5月29日厚生労働省告示第316号)第3条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。
2 労使当事者は、前項ただし書の規定により限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めるに当たっては、当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない。
3 労使当事者は、第1項ただし書の規定により限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、法第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働について法第37条第1項の政令で定める率(2割5分)を超える率とするように努めなければならない

 

⑴ A事業場は労働者数は463名であるが、245名で組織する甲 組合及び207名で組織する乙組合があり、他に非組合員11名がいる。この事業場において、時間外労働をさせる場合は使用者は rks46A 組合と、労働基準法第36条の協定を締結しなければならない。
⑵ 上記⑴の場合に、他方の組合員に時間外労働をさせたときは、労働基準法に違反 rks46B 。その理由は、 rks46C 
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A 甲
B しない
C 労働組合が複数の場合、過半数労組のみが労使協定締結権を有するためである

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