選択・労働基準法04

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(時間計算)

第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
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第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

 
 
○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項(休憩の一斉付与)及び第3項(休憩の自由利用)の休憩に関する規定は適用しない。
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○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項(休憩の一斉付与)及び第3項(休憩の自由利用)の休憩に関する規定は適用しない。

 

事業場外労働のみなし労働時間制

第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、 rkh12A  労働時間労働したものと rkh12B  。ただし、当該業務を遂行するためには rkh12C    rkh12A  労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に rkh12C   必要とされる時間 労働したものとみなす
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第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常 所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常 必要とされる時間労働したものとみなす

 
 
○2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、労使協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
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○2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、労使協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

 

○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
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○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

 
 
則第24条の2○2 法第38条の2第2項の労使協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
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則第24条の2○2 法第38条の2第2項の労使協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。

労使協定の協定当事者が、過半数労働組合の場合、

労使協定は労働協約にも該当します。

労働協約は労働組合法15条において、解約できる旨の規定があるため、

有効期間を定めなくてもよいこととなっています。

 


 
 
則第24条の2 ○3 法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第12号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、同条第2項の協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。
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則第24条の2 ○3 法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第12号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、同条第2項の協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。

 

専門業務型裁量労働制

第38条の3 使用者が、労使協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
1 業務の性質上その遂行の方法大幅に当該業務に従事する労働者の裁量 にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
3 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
4 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
5 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理 に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
6 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
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第38条の3 使用者が、労使協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
1 業務の性質上その遂行の方法大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
3 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
4 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
5 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。6 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 
 
○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を除く。)を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
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○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を除く。)を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

 

則24条の2の2○3 法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 法第38条の3第1項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議含む。)の有効期間の定め
2 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
イ 法第38条の3第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
ロ 法第38条の3第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
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則24条の2の2○3 法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 法第38条の3第1項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議含む。)の有効期間の定め
2 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
イ 法第38条の3第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
ロ 法第38条の3第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

 

(平成15年10月22日厚生労働省告示354号) 労働基準法施行規則第24条の2第6項第6号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する業務を次のように定め、平成9年4月1日から適用する。
1 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
2 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務
3 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務
4 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
5 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
6 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
7 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
8 公認会計士の業務
9 弁護士の業務
10 建築士の業務
11 不動産鑑定士の業務
12 弁理士の業務
13 税理士の業務
14 中小企業診断士の業務
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(平成15年10月22日厚生労働省告示354号) 労働基準法施行規則第24条の2第6項第6号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する業務を次のように定め、平成9年4月1日から適用する。
1 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
2 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務
3 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務
4 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
5 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
6 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
7 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
8 公認会計士の業務
9 弁護士の業務
10 建築士の業務
11 不動産鑑定士の業務
12 弁理士の業務
13 税理士の業務
14 中小企業診断士の業務
 

 

企画業務型裁量労働制

第38条の4 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする労使委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす
1 事業の運営 に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し rkh28C  こととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
3 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
4 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
6 使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
7 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
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第38条の4 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする労使委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす
1 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
3 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
4 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
6 使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
7 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 
 
則第24条の2の3 法第38条の4第1項の規定による届出は、様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第38条の4第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
○3 法第38条の4第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 法第38条の4第1項に規定する決議の有効期間の定め
2 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
イ 法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
ロ 法第38条の4第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
ハ 法第38条の4第1項第6号の同意
 
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則第24条の2の3 法第38条の4第1項の規定による届出は、様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第38条の4第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
○3 法第38条の4第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 法第38条の4第1項に規定する決議の有効期間の定め
2 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
イ 法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
ロ 法第38条の4第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
ハ 法第38条の4第1項第6号の同意

 
 
○2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
1 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
2 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
3 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
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○2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
1 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
2 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
3 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

 
 
則24条の2の4○2 法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第25条の2に規定する労使委員会における委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第56条第5号の完結の日をいう。))から起算して3年間保存しなければならない。
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則24条の2の4○2 法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第25条の2に規定する労使委員会における委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第56条第5号の完結の日をいう。))から起算して3年間保存しなければならない。

 
 
○4 法第38条の4第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
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則24条の2の4 ○4 法第38条の4第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。 

 
 
○3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項その他同項の労使委員会が決議する事項について
 rkh17A  を定め、これを公表するものとする。
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○3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項その他同項の労使委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

 
 
○4 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
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○4 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

 
 
第24条の2の5 則附則66条の2 法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項に規定する決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回(当分の間、  rkh18B  )、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。
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第24条の2の5 法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項に規定する決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回(当分の間、6箇月以内ごとに1回)、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。

 
 
(平成15年10月22日厚生労働省告示353号) 法第38条の4第1項第4号の対象労働者の「労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置」(以下「健康・福祉確保措置」という。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずることについては、次のいずれにも該当する内容のものであることが必要である。
イ 使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務状況(以下「勤務状況」という。)を把握する方法として、当該対象事業場の実態に応じて適当なものを具体的に明らかにしていること。その方法としては、いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻又は入退室時刻の記録等によるものであること。
ロ イにより把握した勤務状況に基づいて、対象労働者の勤務状況に応じ、使用者がいかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするものであること。
(2) 留意事項
イ 対象労働者については、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだね、使用者が具体的な指示をしないこととなるが、使用者は、このために当該対象労働者について、 rkh17B  を免れるものではないことに留意することが必要である。
ロ 使用者は、対象労働者の勤務状況を把握する際、対象労働者からの健康状態についての申告、健康状態についての上司による定期的なヒアリング等に基づき、対象労働者の健康状態を把握することが望ましい。このため、委員は、健康・福祉確保措置を講ずる前提として、使用者が対象労働者の勤務状況と併せてその健康状態を把握することを決議に含めることが望ましいことに留意することが必要である。
ハ 労使委員会において、健康・福祉確保措置を決議するに当たっては、委員は、健康・福祉確保措置として次のものが考えられることに留意することが必要である。
(イ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
(ロ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
(ハ) 働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
(ニ) 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
(ホ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
(ヘ) 働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
ニ 使用者は、把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、対象労働者への企画業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うことを決議に含めることが望ましいことに留意することが必要である。
ホ 使用者は、ハに例示した措置のほかに、対象労働者が創造的な能力を継続的に発揮し得る環境を整備する観点から、例えば、自己啓発のための特別な休暇の付与等対象労働者の能力開発を促進する措置を講ずることが望ましいものである。このため、委員は、使用者が対象労働者の能力開発を促進する措置を講ずることを決議に含めることが望ましいことに留意することが必要である。
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(平成15年10月22日厚生労働省告示353号) 法第38条の4第1項第四号の対象労働者の「労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置」(以下「健康・福祉確保措置」という。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずることについては、次のいずれにも該当する内容のものであることが必要である。
イ 使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務状況(以下「勤務状況」という。)を把握する方法として、当該対象事業場の実態に応じて適当なものを具体的に明らかにしていること。その方法としては、いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻又は入退室時刻の記録等によるものであること。
ロ イにより把握した勤務状況に基づいて、対象労働者の勤務状況に応じ、使用者がいかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするものであること。
(2) 留意事項
イ 対象労働者については、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだね、使用者が具体的な指示をしないこととなるが、使用者は、このために当該対象労働者について、労働者の生命、身体及び健康を危険から保護すべき義務(いわゆる安全配慮義務)を免れるものではないことに留意することが必要である。
ロ 使用者は、対象労働者の勤務状況を把握する際、対象労働者からの健康状態についての申告、健康状態についての上司による定期的なヒアリング等に基づき、対象労働者の健康状態を把握することが望ましい。このため、委員は、健康・福祉確保措置を講ずる前提として、使用者が対象労働者の勤務状況と併せてその健康状態を把握することを決議に含めることが望ましいことに留意することが必要である。
ハ 労使委員会において、健康・福祉確保措置を決議するに当たっては、委員は、健康・福祉確保措置として次のものが考えられることに留意することが必要である。
(イ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
(ロ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
(ハ) 働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
(ニ) 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
(ホ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
(ヘ) 働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
ニ 使用者は、把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、対象労働者への企画業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うことを決議に含めることが望ましいことに留意することが必要である。
ホ 使用者は、ハに例示した措置のほかに、対象労働者が創造的な能力を継続的に発揮し得る環境を整備する観点から、例えば、自己啓発のための特別な休暇の付与等対象労働者の能力開発を促進する措置を講ずることが望ましいものである。このため、委員は、使用者が対象労働者の能力開発を促進する措置を講ずることを決議に含めることが望ましいことに留意することが必要である。

 

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