選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章
(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が rks56A を超える場合においては少なくとも rks56B 、
rks56C を超える場合においては少なくとも rks56D の rks56E を労働時間の rks56F に与えなければならない。
rks56C を超える場合においては少なくとも rks56D の rks56E を労働時間の rks56F に与えなければならない。
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第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、労使協定があるときは、この限りでない。
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○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、労使書面による協定があるときは、この限りでない。
則第15条1項 使用者は、法第34条第2項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。
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則第15条1項 使用者は、法第34条第2項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。
○3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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○3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
則第33条 法第34条第3項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
3 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、1の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)
1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
3 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、1の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)
○2 前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
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則第33条 法第34条第3項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
3 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、1の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)
○2 前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
3 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、1の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)
○2 前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
則第32条1項 使用者は、法別表第一第4号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
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則第32条1項 使用者は、法別表第一第4号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。