選択・労働基準法02

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(解雇の予告)

第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも rks49A/rkh01A/rkh03B 前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、 rks49B/rkh03B を支払わなければならない。但し、 rkh03A のために rkh01B 不可能となつた場合又は rks49C/rkh01B に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
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第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。

 
 
○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
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○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

 
 
○3 第1項但書の場合においては、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない。
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○3 第1項但書の場合においては、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない。

 
 
第21条 前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が rks60A を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が rks60B を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が rks60C を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2  rks60D/rkh01D 以内の期間を定めて使用される者
3  rks01E 業務に rks60E 以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
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第21条 前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者

 

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