選択・労働基準法02

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(契約期間等)

第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、 rks44A   (次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年 )を超える期間について締結してはならない。
1 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
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第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 
 

(平成15年10月22日厚生労働省告示356号) 労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。

1 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
2 次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士 ロ 医師 ハ 歯科医師 ニ 獣医師 ホ 弁護士 ヘ 1級建築士
ト 税理士 チ 薬剤師 リ 社会保険労務士 ヌ 不動産鑑定士 ル 技術士 ヲ 弁理士
3 情報処理の促進に関する法律第29条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちITストラテジスト試験に合格した者若しくは情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令第2条の規定による改正前の当該区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法第122条の2第2項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者
4 特許法第2条第2項に規定する特許発明の発明者、意匠法第2条第4項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法第20条第1項に規定する登録品種を育成した者

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(平成15年10月22日厚生労働省告示356号) 労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。

1 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
2 次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士 ロ 医師 ハ 歯科医師 ニ 獣医師 ホ 弁護士 ヘ 1級建築士
ト 税理士 チ 薬剤師 リ 社会保険労務士 ヌ 不動産鑑定士 ル 技術士 ヲ 弁理士
3 情報処理の促進に関する法律第29条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちITストラテジスト試験に合格した者若しくは情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令第2条の規定による改正前の当該区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法第122条の2第2項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者
4 特許法第2条第2項に規定する特許発明の発明者、意匠法第2条第4項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法第20条第1項に規定する登録品種を育成した者


 

(平成15年10月22日厚生労働省告示356号) 労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。 
5 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が rkh18C もの

イ 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)若しくは機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務に就こうとする者、情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。)の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者又は衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする者であって、次のいずれかに該当するもの(以下省略)
ロ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの
6 国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)

 
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(平成15年10月22日厚生労働省告示356号) 労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。 
5 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が1,075万円を下回らないもの

イ 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)若しくは機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務に就こうとする者、情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。)の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者又は衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする者であって、次のいずれかに該当するもの(以下省略)
ロ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの
6 国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)


 
 
法附則第137条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(労働契約期間の上限が5年まで認められる労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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法附則第137条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(労働契約期間の上限が5年まで認められる労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

 
 
○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
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○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

 
 
○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
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○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

(平成24年10月26日厚生労働省告示551号) 
第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は 雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
第2条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
第3条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ 、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない
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(平成24年10月26日厚生労働省告示551号) 
第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
第2条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
第3条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない
 

 

(平成25年3月28日基発0328第6号) 有期労働契約の雇止めに関する裁判例を見ると、契約の形式が有期労働契約であっても、

・ 反復更新の実態や契約締結時の経緯等により、実質的には期間の定めのない契約と異ならないものと認められた事案
・ 実質的に期間の定めのない契約とは認められないものの契約更新についての労働者の期待合理的なものと認められた事案
・ 格別の意思表示や特段の支障がない限り当然更新されることを前提として契約が締結されていると認められ、実質上雇用継続の特約が存在すると言い得る事案

があり、使用者は、こうした事案では解雇に関する法理の類推適用等により雇止めの可否を判断するとの判例法理(雇止め法理)があり、これが労働契約法(平成19年法律第128号)第19条に規定されたことにも留意しつつ、法令及び雇止めに関する基準に定められた各事項を遵守すべきものであること。

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(平成25年3月28日基発0328第6号) 有期労働契約の雇止めに関する裁判例を見ると、契約の形式が有期労働契約であっても、

・ 反復更新の実態や契約締結時の経緯等により、実質的には期間の定めのない契約と異ならないものと認められた事案
・ 実質的に期間の定めのない契約とは認められないものの契約更新についての労働者の期待合理的なものと認められた事案
・ 格別の意思表示や特段の支障がない限り当然更新されることを前提として契約が締結されていると認められ、実質上雇用継続の特約が存在すると言い得る事案

があり、使用者は、こうした事案では解雇に関する法理の類推適用等により雇止めの可否を判断するとの判例法理(雇止め法理)があり、これが労働契約法(平成19年法律第128号)第19条に規定されたことにも留意しつつ、法令及び雇止めに関する基準に定められた各事項を遵守すべきものであること。


 

満60 歳をもって定年とする定年制を定めた就業規則に基づき労働契約を締結することは、労働基準法第14条に違反 rks44B  と解される。その理由は rks44C である。
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B しない
C 14条の趣旨は長期にわたる人身拘束や強制労働を制止することにあり、定年制は労働契約の期間を定めるものではないから


 

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