選択・労働基準法02

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(賠償予定の禁止)

第16条 使用者は、労働契約の不履行 について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

「損害賠償」ではありません。

「損害賠償額」です。
損害賠償の請求行為は認められています。


 

(昭和22年9月13日発基17号) 本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと。
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(昭和22年9月13日発基17号) 本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと。 

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