選択・労働基準法02

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(金品の返還)

第23条 使用者は、労働者の死亡又は rks53A の場合において、 rks53B があつた場合においては、 rks53C に賃金を支払い、積立金保証金 rks53D その他名称の如何を問わず、労働者
 rks53E に属する金品を返還しなければならない。
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第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金保証金貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者権利に属する金品を返還しなければならない。

 

○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
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○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

 

(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号) 退職手当 は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである。
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号) 退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである。

 

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