選択・労働基準法02

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(解雇制限)

第19条 使用者は、労働者が rks49D のために休業する期間及びその後 rks49E 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続不可能となつた場合においては、この限りでない。
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第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続不可能となつた場合においては、この限りでない。

 

○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない。
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○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない。

行政官庁の「認定」と表現しているところは、

法19条、法20条、法64条、法78条です。


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