選択・労働基準法01

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(強制労働の禁止)

第5条 使用者は、暴行脅迫監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制し てはならない。
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第5条 使用者は、暴行脅迫監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

労働の「強制」が規制の対象です。

労働者が実際に労働したかどうかは無関係です。

「強制してはならない」であり、

「強制して労働させてはならない」ではありません。


 

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