選択・労働基準法01

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(中間搾取の排除)

第6条 何人も、法律に基づいて許される場合の外、として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
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第6条 何人も、法律に基づいて許される場合の外、として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

(昭和23年3月2日基発381号) 「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為反覆継続することをいう。従って1回の行為であっても、反覆継続して利益を得る意思があれば充分である。主業として為されると副業として為されるとを問わない。
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(昭和23年3月2日基発381号) 「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為反覆継続することをいう。従って1回の行為であっても、反覆継続して利益を得る意思があれば充分である。主業として為されると副業として為されるとを問わない。 

 

(平成11年3月31日基発168号) イ 労働基準法第6条は「業として他人の就業に介入して利益を得る」ことを禁止しているが、この場合の「他人の就業に介入」するとは、「労働関係の当事者、即ち使用者と労働者の中間に、第三者が介在して、その労働関係の開始存続において、媒介又は周旋をなす等その労働関係について、何等かの因果関係を有する関与をなしていることである」(昭和23年3月2日付け基発第381号)。
 労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法第6条の中間搾取に該当しない。
ロ 労働者供給については、供給先と労働者との間に実質的な労働関係があるので、供給元による労働者の供給は、供給先と労働者との労働関係の外にある第三者である供給元が「他人の労働関係に介入する」こととなる。なお、供給元と労働者との間に労働契約関係がある場合については、労働者派遣と同様、供給元は「他人の労働関係に介入」するものではない。
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(平成11年3月31日基発168号) イ 労働基準法第6条は「業として他人の就業に介入して利益を得る」ことを禁止しているが、この場合の「他人の就業に介入」するとは、「労働関係の当事者、即ち使用者と労働者の中間に、第三者が介在して、その労働関係の開始存続において、媒介又は周旋をなす等その労働関係について、何等かの因果関係を有する関与をなしていることである」(昭和23年3月2日付け基発第381号)。
 労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法第6条の中間搾取に該当しない。
ロ 労働者供給については、供給先と労働者との間に実質的な労働関係があるので、供給元による労働者の供給は、供給先と労働者との労働関係の外にある第三者である供給元が「他人の労働関係に介入する」こととなる。なお、供給元と労働者との間に労働契約関係がある場合については、労働者派遣と同様、供給元は「他人の労働関係に介入」するものではない。 

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