選択・労働基準法01 2018.07.312018.10.02選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章(男女同一賃金の原則)第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、 rks61D について、男性と差別的取扱いをしてはならない。答えを見る 第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 前へ次へ 12345678