選択・労働基準法01

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(男女同一賃金の原則)

第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、 rks61D について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
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第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 

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