選択・労働基準法08

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(分割補償)

第82条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条(障害補償)又は第79条(遺族補償)の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。
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第82条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条(障害補償)又は第79条(遺族補償)の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。

分割補償ができるのは、

「障害補償」と「遺族補償」だけです。


 

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