選択・労働基準法08

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(請負事業に関する例外)

第87条、則48条の2 厚生労働省令で定める事業( rks58A の事業)が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その rks58B を使用者とみなす。
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第87条 厚生労働省令で定める事業(建設の事業)が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。

 
 
○2 前項の場合、 rks58B が書面による契約で rks58C に補償を引き受けさせた場合においては、その rks58C もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
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○2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。

 
 
○3 前項の場合、 rks58B が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた rks58C に対して、まず rks58D すべきことを請求することができる。ただし、その rks58C  rks58E を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
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○3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まず催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。

 

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