選択・労働基準法08

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(休業補償及び障害補償の例外)

第78条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
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第78条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

 

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