目的条文を試験前に確認!(雇用保険法まで。2018/12/23)

高年齢者雇用安定法

目的条文 高年齢者雇用安定法 

第1条
 この法律は、定年の引上げ継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
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第1条
 この法律は、定年の引上げ継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
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サイキョウ社労士
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