目的条文を試験前に確認!(雇用保険法まで。2018/12/23)

憲法

目的条文 憲法 

第14条 
○1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

答えを見る
第14条 
○1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第25条
○1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

答えを見る
第25条
○1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第27条
○1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

○3 児童は、これを酷使してはならない。

答えを見る
第27条
○1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

○3 児童は、これを酷使してはならない。

スポンサーリンク



テーマ
サイキョウ社労士
トップへ戻る