目的条文を試験前に確認!(雇用保険法まで。2018/12/23)

憲法

目的条文  
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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テーマ
サイキョウ社労士
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