目的条文を試験前に確認!(雇用保険法まで。2018/12/23)

 

目的条文  

 (定義)
第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

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サイキョウ社労士
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