目的条文を試験前に確認!(雇用保険法まで。2018/12/23) 2018.01.012019.01.05 目的条文 男 (定義) 第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。答えを見る スポンサーリンク前へ次へ 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839