目的条文を試験前に確認!(雇用保険法まで。2018/12/23)

 

目的条文  

(社会保険労務士の職責)

第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

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サイキョウ社労士
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