目的条文を試験前に確認!(雇用保険法まで。2018/12/23) 2018.01.012019.01.05 目的条文 男 (社会保険労務士の職責)第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。答えを見る スポンサーリンク前へ次へ 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839