目的条文を試験前に確認!(雇用保険法まで。2018/12/23)

国民健康保険法

目的条文  

第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

(国民健康保険)

第二条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

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サイキョウ社労士
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