目的条文を試験前に確認!(雇用保険法まで。2018/12/23)

社会保険労務士法

目的条文  

第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

 

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サイキョウ社労士
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