選択・労働基準法06-2 2018.07.312018.09.09選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)答えを見る (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。答えを見る 第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 前へ 12345