選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章
(育児時間)
第67条 生後満 rks56G に達しない生児を育てる女性は、第34条の rks56H のほか、1日
rks56I 各々少なくとも rks56J 、その生児を育てるための時間を請求することができる。
rks56I 各々少なくとも rks56J 、その生児を育てるための時間を請求することができる。
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第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
(昭和36年1月9日基収8996号) 法第67条は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の附与を義務づけるものであって、設問のごとく、1日の労働時間が4 時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間の附与をもって足りる法意と解する。
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(昭和36年1月9日基収8996号) 法第67条は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の附与を義務づけるものであって、設問のごとく、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間の附与をもって足りる法意と解する。
○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
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○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。