選択・労働基準法06-2

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(産前産後)

第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
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第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 
 
○2 使用者は、産後8 週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師支障がないと認めた 業務に就かせることは、差し支えない。
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○2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 
 
(昭和23年12月23日基発1885号) 出産は妊娠 rkh29C 以上(1箇月は28日として計算する。したがって、 rkh29C 以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする。
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(昭和23年12月23日基発1885号) 出産は妊娠4箇月以上(1箇月は28日として計算する。したがって、4箇月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする。 

 
 
○3 使用者は、妊娠中の女性請求した場合においては、他の軽易な 業務に転換させなければならない。
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○3 使用者は、妊娠中の女性請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

「妊産婦」ではありません。

「妊娠中の女性」に限定の規定です。


 
 
第66条 使用者は、妊産婦 が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間 を超えて労働させてはならない。
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第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない。

 
 
○2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
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○2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

 
 
○3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
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○3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

 

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