選択・労働基準法10

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(寄宿舎の設備及び安全衛生)

第96条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
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第96条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

 
 
○2 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。
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○2 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

 

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