選択・労働基準法10

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(寄宿舎生活の秩序)

第95条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2 行事に関する事項
3 食事に関する事項
4 安全及び衛生に関する事項
5 建設物及び設備の管理に関する事項
答えを見る
第95条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2 行事に関する事項
3 食事に関する事項
4 安全及び衛生に関する事項
5 建設物及び設備の管理に関する事項

 
 
○2 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
答えを見る
○2 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 
 
○3 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
答えを見る
○3 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。

 
 
○4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則遵守しなければならない。
答えを見る
○4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則遵守しなければならない。

 

トップへ戻る