選択・労働基準法09

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(制裁規定の制限)

第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の rkh07B を超えてはならない。
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第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 

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