(法令及び労働協約との関係)
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第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
○2 行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
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○2 行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
第50条 法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
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第50条 法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。