選択・労働基準法03

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(休業手当)

第26条 使用者の責に帰すべき事由 による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金100分の60 以上の手当を支払わなければならない。
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第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金100分の60以上の手当を支払わなければならない。

休業手当は、100分の60「以上」です。

休業補償(法76条)は、100分の60です。


 

(昭和22年12月15日基発502号) 法26条(休業手当)は民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不充分である事実に鑑み、強行法規平均賃金100分の60 までを保障せんとする趣旨の規定であって、民法第536条第2項の規定を排除するものではないから、民法の規定に比して不利ではない。
 
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(昭和22年12月15日基発502号) 法26条(休業手当)は民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不充分である事実に鑑み、強行法規平均賃金100分の60までを保障せんとする趣旨の規定であって、民法第536条第2項の規定を排除するものではないから、民法の規定に比して不利ではない。 

 

(昭和27年8月7日基収3445号) 一日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。
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(昭和27年8月7日基収3445号) 一日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。 

 

(昭和61年6月6日基発333号) 派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が、天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになること。
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(昭和61年6月6日基発333号) 派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が、天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになること。 

 

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