労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh1801C

★★★★●●●●●● rsh1801C労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
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○正解
 
「通勤」とは、労働者が、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)、を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除いたものをいう。
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rsh16A労働者災害補償保険法第7条は、第1項第2号に、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を掲げるとともに、第2項及び第3項において「通勤」について具体的に定めており、次の文は、同条第2項及び第3項並びに当該第3項に基づく厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)の規定であるが、文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

労働者災害補償保険法第7条 
第2項 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、  A  を有するものを除くものとする。

rsh09A通勤災害に関する 次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険法上の通勤とは、原則として、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、  A  の性質を有するものは除くものとされている。

rsh01AB次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 通勤災害の通勤とは、労働者が、  A  に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、  B  の性質を有するものを除くものとされている。
1 住居と  A  の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

rss55AB次の文中のの部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険法上、通勤とは、労働者が、  A  に関し、住居と就業の場所との間を、  B  により往復することをいい、業務の性質を有するものは除かれる。

rss49労災保険で保護される通勤の範囲について略述せよ。
第7条
○2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

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rsh2504エ労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。×rsh1801A 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。○rsh 1301A通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く。)をいう。○

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