労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh1301B

★ rsh1301B通勤災害とは、通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷、疾病、障害又は死亡をいう。
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○正解
 
「通勤災害」とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいう。ここで「通勤による」とは、通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。
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(平成28年12月28日基発1228第1号)
 「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。

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