選択記述・労災保険法rsh01

rsh01次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 通勤災害の通勤とは、労働者が、  A  に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、  B  の性質を有するものを除くものとされている。
1 住居と  A  の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 労働者が、上記の往復の経路を  C  し、又は、  D  した場合においては、当該  C  又は  D  の間及びその後の往復は、通勤とされない。ただし、当該  C  又は  D  が、日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該  C  又は  D  の間を除き、この限りでないものとされている。

 「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」としては、  E  の購入その他これに準ずる行為、公共職業訓練施設において行われる職業訓練等を受ける行為等が定められている。

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A→就業(労災保険法7条2項) 
B→業務(労災保険法7条2項) 
C→逸脱(労災保険法7条3項)  
D→中断(労災保険法7条3項)
E→日用品(労災保険法則8条1号)
詳しく
第7条
○2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
則第8条
 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
1 日用品の購入その他これに準ずる行為
2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

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