選択記述・労災保険法rss49

rss49労災保険で保護される通勤の範囲について略述せよ。
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 労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することであり、業務の性質を有するものを除くものである。 合理的な経路を逸脱中断した場合、その後は通勤の範囲には含まれないが、その逸脱中断が日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱中断の間を除いて、その後は通勤とされる。(労災保険法7条2項・3項)
詳しく
第7条
○2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

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